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「養育費の支払義務」は民法第877条第1項にて定められています。父親には「子どもを扶養する義務」が課せられてますので、従わなければいけません。

フレッツ光夜グレ釣りの注意点とは?手作りトリートメントとは

父親と母親が離婚した場合でも、残念ながら両親に課せられた扶養義務がなくなることはありません。
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